kintone構築専門会社のペパコミです!
今日は神奈川県の事業者が使える補助金についてご紹介します。
システム導入に使える補助金で、採択率も例年高いので非常にオススメです!
中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大防止&コロナ禍における県内経済活動の継続を目的として、 中小企業者等が感染症の拡大防止やコロナ禍の社会に適応した非対面ビジネスモデルの構築に取り組む費用の一部を補助します 。
補助対象となる事業者
神奈川県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
※令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金、又は令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金で補助金の交付(支払い)を受けている事業者様は申請できません。ただし、遮蔽(しゃへい)物又は換気設備の導入を伴う感染防止対策の強化を図る場合は、申請することができます。
※創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
補助金の申請・実施期間
▼募集期間
令和3年5月19日(水曜日)から令和3年7月30日(金曜日)まで
▼事業実施期間
交付決定日から令和3年11月30日(火曜日)まで
▼対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
申請要件
(1)新型コロナウイルス感染症による事業環境への影響を乗り越えるため、新たに取り組む事業であること
(2)補助対象となる事業を神奈川県内の事業所で実施すること
(3)県ホームページの「登録・発行フォーム」に登録し発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設の店頭等に掲示していること
(4)営業許可等を受けている、又は補助事業実施までに許可等を取得する見込みがあること(行政庁の許可等が必要な業種の場合)
(5)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
※その他、詳しくは公募要領をご覧ください。
補助対象内容
大きく2種類あります
今回kintone導入に使えるのがB「非対面ビジネスモデル構築事業」です。
主に下記2点で使えます。
非対面ビジネスモデルの構築及びそれに係る広報を実施する事業
遮蔽物(アクリル板、パーテーション、透明ビニールシート)、換気設備(工事を伴う換気設備導入、換気機能付きエアコン、扇風機、サーキュレーター)、その他(加湿器、CO2濃度測定器、空気清浄機、空気清浄機付きエアコン、除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機、非接触体温計、サーモカメラ、携帯型アルコール検知器)
※記載の経費限定です。
非対面に資するITサービスを導入する事業
物品購入費、施設工事費、ITサービス導入費※1、広告宣伝費※2、
※1 と※2 の各補助対象経費の上限額は 30 万円です。
ここがメッチャ微妙なとこですがITサービス導入費に掛かる費用は30万円の補助が上限となります。
そのため、他に感染防止策を組み合わせるなどして活用することがオススメの補助金となります。
非対面化を実現する形でkintoneを導入すればB「非対面ビジネスモデル構築事業」に該当するかと思います。
実際に昨年も何社からこの補助金を活用してクライアントのkintone導入をさせて頂きました。
採択率は100%でした。
補助率・補助金額
上限100万円まで補助金として交付されます。
補助率は3/4ですので、約133万円使えば100万円が補助されます。
ただし先述の通りkintone等の導入に関しては30万円までが補助対象です。(40万円まで使って30万円が補助)
まとめ
神奈川県の事業者が使える「中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」についてご説明しました!
kintoneに掛かる費用に使える補助金としては少額ですが、非常に採択率が高いためオススメです。
特に換気設備など導入する際も補助されるので組み合わせれば効果は高いので、店舗系のビジネス展開されている神奈川県の事業者様にはオススメの補助金となります!
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