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kintone構築の専門会社ペパコミです!
今日は小規模事業者が使える補助金 小規模事業者持続化補助金 について説明致します。
kintone導入にも使える補助金ですので、申請対象である小規模事業者には特にオススメの補助金です。
また神奈川県限定の補助金もあります。
こちらもkintoneは額は少ないですが使えますのでオススメです!
持続化補助金の目的
新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
持続化補助金の対象者
対象者は、次の(1)から(7)の要件全てを満たす国内小規模事業者等であること。
(1)小規模事業者であること
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
つまり以下に該当するかどうか?です。
(2)資本金の要件を満たしていること
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)課税所得の要件を満たしていること
(申告済みの)直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記該当有無の確認のため、納税証明書等の提出を求めることがある。
(4)過去に以下の補助金を実施していないこと(注意点)
以下3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施していないこと
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
ここ注意です!
令和3年に実施していますが、あくまでこの補助金は令和2年度補正予算だからかこれらの補助金採択・実施している企業は申請出来ません(正確にはどちらか取り下げなければいけない)
(5)(4)に該当する場合は取り下げなければいけない
本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く)において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)
(6)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(7)反社会勢力への誓約事項に該当していないこと
「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
補助率・補助金額
補助率 :3/4
補助上限額 :100万円
補助対象経費
大前提として以下①~⑤の条件をすべて満たす経費しか認められません。
科目に関しては下部へ記載
Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫を除く)
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
申請可能な経費は以下の通り
機械装置等費
対人接触機会を減らすための機械装置・移動販売車両等の購入、事業遂行に必要な機械装置等に要する経費
〇単価100万円(税込み)を超える場合は、複数(2社以上)の見積が必要
○中古品の購入時は、購入金額に関わらず複数(2社以上)の中古品販売事業者(個人購入、オークションは不可)複数者から見積が必要。
対象とならない経費例
・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用
・車両運搬具(ただし移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについて、上記①~⑤の要件を満たすものは補助対象経費として認められることがあります)
・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(例:パソコン、タブレットPC及び周辺機器)
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用
広報費
補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費
対象となる経費例
・補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・DMの作成・送付費用など
※補助事業実施期間を超える契約となる場合は、按分で算出
※作成した広報媒体は、成果物として実績報告時に提出
対象とならない経費例
・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用
・補助事業と関係ないサービスの広告等は補助対象とならない
・広報に係る出張旅費や交際費は補助対象とならない
展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)
新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料
※申請する展示会出展時に使うPR動画等については広報費で計上可能
対象とならない経費例
・オフラインへの出展料や、それに関連する費用(レンタカー、ガソリン、駐車場代等)は補助対象とならない
開発費
新たなサービスや新商品の試作品・包装パッケージ試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費
対象となる経費例
・インターネットによる受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用
・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費
対象とならない経費例
・飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費
・販売を目的とした原材料等の購入費
資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費
※1 取得単価(税込み)が10万円未満のものに限ります。
※2 購入する部数・冊数は、1部(1冊)までとします。
※3 中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)を実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となります。
雑役務費
補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するためのアルバイト代、派遣料、交通費として支払う経費
※「作業日報」や「労働契約書」等の提出ができることが条件
※臨時雇い入れとみなされない場合(例:正規型の従業員として雇い入れる場合等)は、補助対象とならない
借料
補助事業遂行に直接必要な機器設備等のリース・レンタル料として支払う経費
※借用見積書、契約書等を確認できることが条件
※契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、対象期間で按分算出
※補助事業以外に使用するものは補助対象とならない
※事務所等にかかる家賃等は補助対象とならない
専門家謝金
事業遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費
※新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に係る費用のみ対象
※商工会、商工会議所職員を専門家等として支出の対象には出来ない
※謝金単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であること。謝金単価を定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準で算出(補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照)
設備処分費
新たなサービス導入等を行うためのスペースを拡大改修の目的で、所有する既存設備を解体・処分の修理・原状回復費用が対象
※補助事業に関係のない設備・在庫等の処分費用は、補助対象とならない
※交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更とよる「設備処分費」の増額変更は認められません。
※申請時における「設備処分費」の計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限
※実績報告時における「設備処分費」への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限
委託費
上記①~⑨に該当しない経費で、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費
※自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象
※委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、補助事業者に成果物等が帰属する必要がある
外注費
上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費
※自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象
例:感染リスク軽減のために、大部屋から小部屋に改装するための工事費用
※外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、補助事業者に成果物等が帰属する必要がある。
※店舗改装において50万円以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当しする場合、一定期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
※「不動産の取得」に該当する工事は、補助対象とならない
感染防止対策費
業種別ガイドラインに照らして実施する新型コロナウイルス感染症感染防止対策の経費
※ガイドラインは下記参照
URL:https://corona.go.jp/prevention/
※補助金総額の1/4(最大25万円)が上限。ただし特別措置を適用する事業者は1/2(最大50万円)が上限
※感染防止対策費のみで申請不可
特別措置を適用する事業者とは?
緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者
補助金申請提出期限
第1回受付締切分
申請受付締切日 :2021年 5月12日(水)
補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 2月28日(月)まで
補助事業実績報告書提出期限 :2022年 3月10日(木)
第2回受付締切分
申請受付締切日 :2021年 7月 7日(水)
補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 4月30日(土)まで
補助事業実績報告書提出期限 :2022年5月10日(火)
第3回受付締切分
申請受付締切日 :2021年 9月 8日(水)
補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 6月30日(木)まで
補助事業実績報告書提出期限 :2022年7月10日(日)
第4回受付締切分
申請受付締切日 :2021年11月10日(水)
補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 8月31日(水)まで
補助事業実績報告書提出期限 :2022年9月10日(土)
第5回受付締切分
申請受付締切日 :2022年 1月12日(水)
補助事業実施期間 :交付決定日から2022年10月31日(月)まで
補助事業実績報告書提出期限 :2022年11月10日(木)
第6回受付締切分
申請受付締切日 :2022年 3月 9日(水)
補助事業実施期間 :交付決定日から2022年12月31日(土)まで
補助事業実績報告書提出期限 :2023年1月10日(火)
kintone導入は持続化補助金対象になるのか?
断定的な書き方でなくて恐縮ですが、事務局に電話で確認したところkintone導入によってテレワーク環境が整備出来るなど、感染症低下に効果が出るのであればkintone導入費等は対象になるとのことでした!
持続化補助金の専門家とも話をしていますが、開発費として非対面化を実現するためのツールでkintoneを活用することは有効的との見解です。
実際に昨年2020年の持続化補助金ではkintone導入費用で採択されているケースもあります。
もし上記に該当する小規模事業者でkintone導入を希望であれば、是非ご相談下さい。
無料でkintone実現可否と補助金対象有無について相談に乗ります!
大変なご時世ですがその分、たくさんの補助金・助成金が出てきておりますので活用しない手はありません!
活用できるものは活用して、コロナの時代を逆に飛躍のキッカケにしましょう!
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