kintone(キントーン)構築・伴走会社のペパコミ株式会社で、kintone(キントーン)活用ちゃんねるのハルクです!
今日の動画は「インボイス制度について分かりやすく説明します~」ということで、インボイス制度についてです!
なぜこの話をするかというと、恐らく日頃仕事を外注している会社はkintone(キントーン)でインボイス管理をすると効果的に出来るかと思います。
ただその前にそもそもインボイス制度何か?誰にどういう不利益があるか?というのを分かりやすく伝えてからのがいいかなと思い動画にしています!
分かりやすく説明しますので、是非最後までご覧ください!
インボイス制度とは?
インボイス制度は2023年10月からスタートします。
請求書を発行する会社は「適格請求書発行事業者」というものに申請をして「登録番号」というものを国から付与してもらわないといけません。
登録番号というのは
法人なら T+法人番号
個人なら T+13桁の数字となります。
請求書を発行する際はこの登録番号というのを請求書につけておかないと問題になるので注意が必要です。では具体的にどう問題になるのか?についてお話していきます。
消費税の仕組みについて
インボイス制度は消費税が大きく影響するので、まずは消費税の仕組みから簡単にお伝えします。
みなさん日頃何か買う時に消費税払っていますよね?
法人対法人の取引 法人対個人の取引でも当たり前に消費税が発生しています。
消費税というのは最終的に国に納めるのですが、その流れをご説明します
ペパコミ株式会社
売上 3,300万円(課税売上消費税300万円)
仕入 2,200万円(課税仕入消費税200万円)
利益 1,100万円
この消費税は仮で受け取っているだけなんです。お客様に請求する際当然消費税を乗せているので、これは仮受消費税。
逆に仕入で仕事を振っている場合も請求書を乗せて請求されて支払います。課税仕入・課税支払と表現したりします
つまりペパコミ株式会社が国に納める金額は300万円-200万円=100万円を消費税として納めなければいけないのが消費税の仕組みです。
インボイス制度が与える影響
しかし今後インボイスが適用される2023年10月以降は請求書に「登録番号」がついていないとその請求書に対して支払ったものは「課税仕入」にはなりませんよ!という話になります。
これからの流れ3,300万請求してA外注からも1,650万円の請求に対して150万円、確認番号がある請求書”インボイス”です。B外注会社からは確認番号がない請求書の場合は請求額が550万円、課税の仕入れとは見なされないので0円です。
そうなると税務署に払うのが300万円から150万円しか引けずに150万円を払わなきゃいけないつまり税務署には50万円多く払わなきゃいけません。
つまりペパコミからするとB外注から仕入れるほど消費税分損するわけですから、B外注に対しては
①消費税分抜いた金額で請求してこい!
②確認番号を申請してこい!
③他の外注に切り替える
という3択になるわけです。
元請(ペパコミ株式会社)がやらなければいけないこと
そうなると元請としては、やらなければならないことが3つあります。
①どの外注がどの確認番号か?を報告を全外注からもらう必要がある
②その確認番号が本当に正しい番号なのか?を国税庁のHPを見て照合する
③請求書にその確認番号を入力しているか?
この作業が発生するわけです。面倒くさいですよね
このあたりの管理方法はkintone(キントーン)を使って効率的に管理できる仕組みを次回ご紹介します。
で、別に確認番号申請して、請求書に入力すればいいだけじゃんと思うかもですが、今このインボイス制度について反対意見がある理由がここにあるんです。
宣伝を挟んでからその理由について語ります
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それでは早速内容にいきましょう!
免税事業者という存在
なぜ騒がれているかというと、本来は年間売上が1,000万以下の事業者は消費税が免税されます。
ですので先ほどの例で、例えば外注Bが免税事業者だった場合、外注Bからしたらペパコミに出す請求書は売上ですね?
請求書には消費税分50万円乗せているので、本来は売上550万のうち50万円は国に納めなければいけないのですが、免税事業者の場合50万円は丸儲けでした。なぜこんな丸儲けがあるか?これは小規模事業者を守るための施策でした。事業をしない人からすると特に意味の分からない施策ですが。
しかしインボイス制度がはじまると、ペパコミからしたら確認番号を持っていない会社とは取引したくないですよね?
だから取引を継続するためにはB外注は確認番号を取得しないといけないです。
で、確認番号を取得すると免税事業者→課税事業者へ強制的に切り替わるんです。
つまり丸儲けしていた50万円がなくなってしまうのです。だからインボイスはひどい!と免税事業者から騒がれているわけですね。
インボイス請求書
課税事業者になる場合、今後は適格請求書を発行する必要があります。適格請求書に記載しなければならない内容は、次のとおりです。
・登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに分けて算出された対価額
・消費税額
・書類を受け取る側の事業者名称
大きく変わった点は
①確認番号を付ける必要がある
②税率毎での合計額を表示する必要がある
といったようになります。
まとめ
今回はインボイス制度についてお話しました。
下請け側も仕事を継続的にもらうために確認番号の発行など手間がありますが、それ以上に元請側の負担も大きいです。
特にこれを見ている方は元請側が多いかと思うので、頭を悩まされているかと思います。
具体的には外注に対して
①確認番号を取得するかどうかの確認
②取得したらその報告
③報告された確認番号の照合(正しいかどうか)
④請求書に確認番号の記載があるかどうか。正しいかどうか
このあたりの作業が発生します。
次回の動画では具体的には①②③の部分をkintone(キントーン)で効率化する方法をデモでお見せしますので、是非チャンネル登録してお待ち下さい。ということで今日は以上となります。
これからもkintone(キントーン)に関する情報を発信していきますのでチャンネル登録お待ちしております。本日もどうもありがとうございました。
また次回もおあしいましょう~。
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